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福岡の事故/刑事に
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無免許、無車検

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このページはこのような方を対象としています。

  • JR鹿児島本線の羽犬塚駅近くを自動車で運転していたところ、職務質問で免許の期限が切れているとして、八女市大字本町の八女警察署から呼出されました。わかってはいたのですが、仕事で忙しく更新ができませんでした。私は逮捕されるでしょうか。
  • 息子が、無免許で自動車を運転していたとして、JR鹿児島本線の羽犬塚駅がある八女市本町で逮捕されました。当時相当スピードも出ていたとのことで、今は福岡地方検察庁八女支部・八女区検察庁で取り調べを受けています。息子は刑務所に入るのでしょうか。
  • 西鉄大牟田線の大橋駅近くの会社で運送業を営んでいます。福岡市南区塩原の南警察署の警察官が来て、車検に通っていない車を使っているとして警察に来るように言われました。どのように対応したらいいか分からず不安です。

子供が無免許運転の容疑で逮捕されました。早く釈放されるには?

大学生の息子(成人)が無免許運転の容疑で逮捕されました。
容疑は免許を取得していないにも関わらず、友人の自動車を運転していたというものです。
逮捕は昨日の夜8時ころで、今は警察署の留置場に入れられています。
明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、勾留の決定を阻止することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
捜査機関は被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができますが、捜査機関がそれ以上被疑者を拘束するには裁判官の勾留決定がなければなりません。

逮捕された後、2日以内にご子息は検察庁に連れて行かれ、検察官がご子息を取調べて勾留する必要があるかどうかを判断します。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すればその日のうちに釈放されます。
他方で検察官が勾留する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判官は、ご子息と会って話を聞き、勾留する必要があると判断すると勾留決定をしてしまいます。

勾留決定が出されると、被疑者は10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。

この勾留決定が出るまでの間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけをすることができます。

検察官や裁判官は、警察が集めた資料だけでご子息を勾留するかどうかを判断しますが、弁護士がいればご子息に有利な事情、例えば、ご子息が前科前歴のない一般の大学生であること、家族が身元を引受けていることなどを伝え、勾留する必要はないと働きかけていくことができます。
また、勾留決定がなされた場合でも準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうものです。準抗告が認められ勾留の判断が間違っていたとされればご子息は釈放されることになります。

アトム法律事務所では、過去数多くの交通事件を取り扱ってきています。もしご家族や知り合いの方が逮捕されているならば、今すぐお電話ください。勾留阻止のための活動は時間が限られているため、逮捕後できるだけ早い時点でご相談していただく必要があるからです。

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主人が無免許運転で検挙されました。前科を付けないためには?

会社員の主人が無免許運転の容疑で検挙されました。
容疑は過去に起こした交通事故のために免許停止処分になっていたにもかかわらず、自動車を運転したというものです。
主人に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご主人に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。ただし、無免許運転の場合、不起訴処分を獲得することは困難です。

(解説)
ご主人に前科がつかないようにするためには、検察官の不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。

このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易なことではありません。もっとも検察官は裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。

犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。

不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない場合や被疑者の行為が犯罪に当たらない場合)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが事情を考慮して起訴する必要がない)などの種類があります。

本件の場合には、起訴猶予として不起訴処分を得るためにどのような事情があるのかを検討していくことになります。ご主人がなぜ免許停止中にもかかわらず自動車を運転してしまったのかを検討してご主人に有利な事情を検察官に伝えていくことになります。

アトム法律事務所では、過去に数多くの交通事件を取り扱ってきています。ご主人のために最善の活動は何かについては、事件の性質にもよってきます。まずはお電話していただき早急に弁護士と相談していただきたいと思います。

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無保険運転、無車検運転の容疑をかけられました。私の無実を証明するには?

警察から無保険運転と無車検運転の容疑をかけられています。
容疑の内容は、自賠責保険に未加入のまま無車検の自家用車を運転したというものです。
でも、私は絶対にそんなことをしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
やっていないことでも間違って犯人とされてしまう可能性があります。捜査した上で犯人でないと判明すれば検察官は不起訴処分とすることになりますが、そのまま起訴されて有罪判決が出てしまうおそれもあります。このような場合、捜査段階で自白調書が作成されてしまうのを防止することが重要です。

警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行っているため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取り調べられていれば精神的に参ってしまい、自白調書を作成されてしまうおそれがあります。また、自白するところまでいかなくても、不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。厳しい取調べを乗り切るためには気持ちを強く持つことや正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。

まず被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、話したくないことは話さなくていいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや刑を重くするということはできません。容疑を認めていても否認していても一切話さないということができます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。

また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べで話した内容は警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで警察官は内容が正しければ署名押印するように求めてきます。この署名押印した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名押印を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名押印を拒否しましょう。一度署名押印した調書は取消すことはできないため署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。

加えて、弁護士がいればご相談者様が無実であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。

アトム法律事務所では、多数の交通事故事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分のための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。

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