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強い弁護士

警察の取り調べとは

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このページはこのような方を対象としています。

  • 妻が、西鉄大牟田線の西鉄柳川駅がある柳川市一新町のコンビニで雑誌や食品を万引きして店員に見つかり、通報されて逮捕されました。福岡地方検察庁柳川支部・柳川区検察庁で取り調べを受けるそうですが、弁護士からアドバイスをしてもらうことはできますか。
  • 福岡市営地下鉄箱崎線の貝塚駅で痴漢をした容疑で逮捕されました。でも私は身に覚えがありません。警察でも断固否認をするつもりですが、取調べは厳しいと聞きます。付き添ってもらうことはできますか。場所は福岡市東区箱崎の東警察署です。
  • 西鉄甘木線の甘木駅がある朝倉市甘木界隈のマンションを狙って、干してある女性の下着を何回か盗みました。朝倉警察署から連絡があり話を聞きたいと言われました。多分下着泥棒の件だと思いますが、このまま逮捕されて刑務所に行くのか心配です。

Q1. 「取り調べ」って何?

取り調べとは、警察官などの捜査機関が犯罪捜査のために容疑者や参考人に話を聞くことです。例えば万引きしたとされる容疑者から警察が話を聞く場合などです。
取り調べの目的の一つは供述調書を作成することにあります。取り調べで作成された供述調書が裁判で証拠となり、裁判所が判決を下すことになります。

しかし、容疑者を有罪にしたい捜査機関が取り調べを行うため、そこで作成される調書に問題が生じることがあります。例えば、裁判になってから容疑者が「調書の内容は本当のことではない」などと主張する場合です。あるいは、「警察官から暴力を振るわれた」「認めれば釈放してやると言われたので仕方なく認めた」などという場合もあります。また、捜査機関が不当に不利な内容に誘導して調書を作成することもあります。

このような問題が起こった場合、取り調べが密室で行われているため事後的に容疑者の言い分が正しいのかどうか確かめることが困難です。そして実際には、裁判で自白調書の内容を覆すことは容易ではありません。一部の事件では取り調べをビデオに録画するということが行われていますが、まだほんの一部です。

黙秘権を侵害し、間違った内容の供述調書が作成されることを防止するためには、身体拘束を受けている人に弁護士が頻繁に会いに行って励まし、取り調べの対応などについて法律的なアドバイスをすることが大切です。

Q2. 取り調べを受けたらもう私は容疑者?容疑者と参考人の違いは?

取り調べを受けたからといって必ずしも容疑者というわけではありません。参考人その他の関係者として取り調べを受けていることもあります(ただし、通常警察は容疑者の場合は「取り調べ」その他の関係者の場合には「事情聴取」という言葉を使って区別しています)。

容疑者とは、警察から犯人だと疑われている人のことをいい、参考人は容疑者以外の人をいいます。ただし、重要参考人として取り調べをしている場合、実際には容疑者であることがあります。警察官は容疑者を取り調べるときに黙秘権と弁護人選任権を告知しなければならないのですが、参考人に対してはこれらを告知する義務がありません。ですから、警察が容疑者だと思っている人を参考人として取り調べた場合、実際は容疑者であるのに話さなくてもいいのに話さなければならないと誤解をしたまま取り調べを受けてしまう危険があります。このように法律知識のないまま作成された供述調書が裁判で重要な証拠になってしまうこともあります。

Q3. 取り調べに弁護士を連れて行くことはできる?

弁護士が取り調べに立会えば捜査機関も違法な取り調べをすることはできません。また間違った内容の調書や不当に不利な内容の調書が作成されることも防止できます。しかし、捜査機関の許可がなければ弁護士は取り調べに立会うことはできません。そして、捜査機関は通常弁護士の立会に許可を出しません。

ただし、逮捕勾留されていない場合は取り調べを拒否することができますので、逮捕勾留されてない場合には「弁護士の立会がない限り取り調べを受けません」と捜査機関に対して言うことも可能です。

もっとも、逮捕される可能性もありますので、慎重な対応が必要です。

Q4. 警察官から不当な取り調べを受けたらどうしたらいい?

すぐに弁護士に連絡をとってもらい不当な取り調べを受けたことを伝え抗議してもらうべきです。ちなみに捜査機関は、身体拘束されている容疑者が弁護人に連絡をとってくれと言った場合、これを弁護士に伝える義務があります。
弁護士がついていない場合は、当番弁護士の派遣を要請しましょう。(当番弁護士は逮捕勾留されている場合に一度だけ弁護士が無料で派遣されるものです)

取り調べは密室で行われ、そこで起こったことは事後的に検証することが困難です。また警察官は限られた時間内に有罪の証拠を集めるのが仕事であるため、不当な取り調べを行うおそれがあります。例えば、やっていないと言っているのに警察官が「認めないと釈放してやらないぞ」「話さないと刑務所行きだ」「話さないといけない」などと言う場合や不当に不利な方向に誘導して調書を作成しようとする場合もあり、ひどいときには暴力を振るわれることもあります。

このような場合、やっていないことを認めさせられ、冤罪で刑罰を受けることにもなりかねません。しかし、実際のところ法律知識がなく密室で警察官に取り調べられていれば、抗議することは難しいものです。弁護士がいればすぐに弁護士を呼んでその旨を伝え、捜査機関に抗議してもらいましょう。
また、後で確認できるように弁護士から差し入れられる被疑者ノートなどに警察官がどういう対応をしたのかを書いておくことも重要です。

Q5. 黙秘権ってどうやって行使したらいい?

捜査機関の質問には「言いたくありません」「黙秘します」「一切答えません」などと答えましょう。
ただ実際には、逮捕勾留されて連日取り調べを受けている場合、黙秘し続けるというのは大変です。
そこで、供述調書にサインしないという方法もあります。証拠となるのは供述調書であり、これは話をした人のサインがなければ証拠とできません。したがって、取り調べに対してある程度の話をしてしまっても供述調書にサインをしないようにするということで黙秘権を行使するのと同じ効果を得ることができます(ただし、取り調べを録画されている場合にはサインしなくても話した内容が証拠になってしまうおそれがあります)。
黙秘権も供述調書へのサインの拒否も法律上認められている権利ですのでこれを行使することで不利に扱われることはありません。

最もどのような場合に黙秘権を行使すべきかは難しい問題です。
本当にやっていない事件であるなら、黙秘することがよい場合がある一方、こちらの主張は話さなければわかりません。
また、やったことを認めて反省していることを伝えたほうがよいケースもあります。
これらについても事件に応じて弁護士に相談したうえで判断するのがよいでしょう。

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