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福岡の事故/刑事に
強い弁護士

留置場で面会する方法

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このページはこのような方を対象としています。

  • 夫が、JR日豊本線の行橋駅で強制わいせつをして逮捕され、行橋市行事の福岡地方検察庁行橋支部・行橋区検察庁の検察官に起訴されたと聞きました。子どものこともあるので、留置場で面会したいのですができますか。
  • JR筑肥線の今宿駅がある福岡市西区今宿町に住む息子が、女性を強姦した容疑で西警察署に逮捕されました。突然のことに信じられず警察に駆けつけましたが、逮捕中は親でも面会できないと言われました。弁護士に代わりに面会してもらうことはできますか。
  • 息子が、JR鹿児島本線の小倉駅近くに住む高齢者宅で、オレオレ詐欺の被害金を受け取った詐欺の容疑で逮捕され、北九州市小倉北区大門の小倉北警察署の留置場にいます。接見禁止がついて誰も面会できません。せめて家族だけでも面会できるようになりませんか。

Q1. 逮捕された家族と面会したい。どうしたらいい?

拘束されている警察署に行って面会をすることができますが、時間その他の条件について一定の制限があります。また接見禁止処分がついている場合、弁護士以外は面会することはできません。

家族や友人知人の方が面会することを一般面会、弁護士が面会することを弁護士接見といいます。

逮捕されてから2~3日ほど(勾留決定される日まで)は、通常一般面会はすることができません。ただ警察の判断で稀に面会できる場合もあります。弁護士接見は時間の制限なく可能です。

通常は、勾留決定がされた翌日から一般面会をすることができます。
平日の午前9時から午後4時半まで(時間は警察署によって異なります。また昼食時間帯も受付していません)に警察署に行って受付し面会することができます。時間は15分程度、一度に3人までアクリルのガラス板越しに警察官が立ち会っての面会となります。なお、弁護士が接見する場合、時間制限や警察官の立ち合いはありません。

他方で、接見禁止がついている場合は、一般の面会はできません。会えるのは弁護士のみとなります。逮捕された人は留置場に拘束され大変不安な思いをしますが、一般面会もできなければ精神的な負担はさらに増大します。したがって、弁護士ができる限り接見して法的なアドバイスをしたり、家族の言葉を伝えたりして、不安をやわらげる必要性が高くなります。

Q2. 警察から「面会禁止」と言われたが面会したい。どうしたらいい?

接見禁止がついていると思われます。一般面会はできません。接見禁止は、共犯事件で口裏を合わされたり、証拠を隠滅されたりする可能性がある場合などになされます。

接見禁止がついている場合、拘束されている被疑者との連絡は、弁護士を通じてするしかありません。弁護士が外部からの伝言をすることになります。

また、接見禁止を解除するよう弁護士が活動する方法もあります。接見禁止自体を解除するよう働きかける場合や、犯罪にかかわっていない家族などに限って接見禁止を解除するよう働きかける場合もあります。

Q3. 弁護士に面会を頼んだ場合、どのようなメリットがある?

まず早急に本人から話を聞き、法律的なアドバイスをしてくることができます。

逮捕直後や接見禁止がついている場合は、一般の人は被疑者に会えませんが、弁護士は休日夜間等を問わずいつでも会うことができます。また時間制限や警察官の立会もないので、事件について警察官に聞かれずに、じっくり話をすることができます。事件について本人がやったと認めているのか、やっていないのか、どういう経緯や理由で事件に至ったのか、取調べでどう話しているのかなどを聞いてくることができます。

また、弁護士から拘束されている人に法的なアドバイスをすることができます。今後どういう風になっていくのか、どういう結果になるのか、取調べにどう対応すればいいのか、何をやるべきなのかなどです。また、逮捕勾留された人は大変不安な状態にあるため、弁護士が接見して励ましたり、家族の伝言を伝えたりして安心してもらう効果もあります。
そして、逮捕勾留されている人から、家族や友人の方への伝言を聞いてくることもできます。

Q4. 逮捕された家族に差入れをしたい。何を持って行ける?

衣類、現金、本、手紙など差し入れることができます。

衣類に関しては、ひものついたもの、フードつきのものは差入することができません。細かな決まりがあるので、実際に持って行ってみて差入できないものは持って帰る場合もあります。
本については、一日3冊まで差し入れることができます。留置場の中で時間を持て余す人も多く、本を差し入れてほしいといわれることがあります。
現金については留置場の中で便箋や封筒を買ったり、お菓子や弁当などを買ったりすることができます。
手紙は、直接メッセージを伝えることができるので、拘束されている人から喜ばれる場合が多いようです。なお、接見禁止処分がついている場合手紙は差し入れることができません。

このように差入はできるものとできないものがあり、事前に警察署の留置係に電話で聞いておくのがよいのですが、実際には持って行ってみて差入できないものは持って帰るということが多くあります。

Q5. 留置場で一般面会する場合の注意点は?

まず、時間制限(通常15分)がありますので、初回の面会などは何を話すか、何を聞くかを決めていかれるとよいと思います。
また、面会できる回数は、逮捕勾留されている方1人に対して1日1回一度に3人までです。可能であるなら、その日に誰が行くかはご家族や知人の方と打ち合わせていかれると無駄足にならずに済みます。
警察官の立会もありますので事件に関する話は避けたほうがいいでしょう。

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