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傷害致死、殺人

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このページはこのような方を対象としています。

  • 娘が、JR九大本線の筑後吉井駅近くに住む交際相手を包丁で刺したとして、うきは市吉井町のうきは警察署に逮捕されました。以前から、交際相手の女癖が悪く、けんかが絶えないと聞いていました。相手は入院しています。示談することはできるでしょうか。
  • 内縁の夫が、西鉄大牟田線の西鉄久留米駅構内で、見ず知らずの人と喧嘩をし、突き飛ばしてホームに落としたところ打ち所が悪く相手を死亡させてしまいました。今は久留米市篠山町の福岡地方検察庁久留米支部・久留米区検察庁で取り調べを受けています。これからどうなりますか。
  • 福岡市営地下鉄空港線の祇園駅近くで、会社の従業員が酒によって喧嘩をして、相手に暴行を加えたところ、相手の方が亡くなってしまいました。福岡市博多区博多駅前の博多警察署に逮捕されています。従業員のことなので、責任を取りたいと思いますがどうしたらいいでしょうか。

子供が傷害致死の容疑で逮捕されました。早く釈放されるには?

大学生の息子(成人)が傷害致死の容疑で逮捕されました。
容疑は大学の同級生と喧嘩になり、相手を殴って怪我を負わせ、打ち所が悪く相手を死亡させたというものです。
逮捕は昨日の夕方6時ころで、今は警察署の留置場に入れられています。
明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、勾留の決定を阻止することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
捜査機関は被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができますが、捜査機関がそれ以上被疑者を拘束するには裁判官の勾留決定がなければなりません。

逮捕された後、2日以内にご子息は検察庁に連れて行かれ、検察官がご子息を取調べて勾留する必要があるかどうかを判断します。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すればその日のうちに釈放されます。
他方で検察官が勾留する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判官は、ご子息と会って話を聞き、勾留する必要があると判断すると勾留決定をしてしまいます。

勾留決定が出されると、ご子息は10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。

この勾留決定が出るまでの間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけをすることができます。

検察官や裁判官は、警察が集めた資料だけでご子息を勾留するかどうかを判断しますが、弁護士がいればご子息に有利な事情、例えば、ご子息が前科前歴のない一般の大学生であること、家族が身元を引受けていることなどを伝え、勾留する必要はないと働きかけていくことができます。
また、勾留決定がなされた場合でも準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうものです。準抗告が認められ勾留の判断が間違っていたとされればご子息は釈放されることになります。

もっとも本件のような傷害致死事案では、勾留決定がなされ準抗告も棄却されることが通常です。ご子息が人違いであるなど無罪を主張している場合には、起訴を阻止するよう活動し、勾留満期での釈放に向けて働きかけていきます。
また、ご子息が事件の内容を認めている場合には、起訴後の保釈のために必要な材料を集めていきます。

アトム法律事務所では、過去数多くの刑事事件を扱ってきています。事件を受任した場合には、釈放のために必要な材料を迅速に収集し検察官や裁判官に働きかけていきます。

もしご家族や知り合いの方が逮捕されているならば今すぐお電話ください。刑事手続きでは時間が限られているため逮捕後できるだけ早い時点でご相談していただく必要があるからです。

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主人が殺人未遂の容疑で逮捕されました。前科を付けないためには?

会社員の主人が殺人未遂の容疑で逮捕されました。
容疑は混雑する線路のホームから電車利用客を突き落として殺害しようとしたが、電車が急停車したため怪我をさせたにとどまり、目的を遂げなかったというものです。
主人は事件当時、飲酒酩酊状態だったようです。
主人に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご主人に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
ご主人に前科がつかないようにするためには、検察官の不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。

このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易なことではありません。もっとも検察官は裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。不起訴処分には複数の種類があり、ご主人が容疑を認めている場合と、否定している場合とでは弁護方針が異なってきます。

犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。

不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない場合)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない場合や被疑者の行為が犯罪に当たらない場合)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが事情を考慮して起訴する必要がない場合)などの種類があります。

ご主人が容疑を否認している場合には、ご主人の無実を主張し、証拠に照らして無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて不起訴処分(嫌疑なし又は嫌疑不十分)への働きかけを行っていきます。

逆にご主人が容疑を認めている場合や証拠上殺人未遂行為が明らかである場合には示談交渉によって被害者に許してもらい不起訴処分への働きかけをしていくことになります。もっとも殺人未遂であれば重大事件であるため示談をしても起訴されてしまう可能性があります。その場合には実刑(刑務所に行くこと)判決の可能性も十分考えられますので、より軽い判決を求めるよう活動していくことになります。
また本件では、被害者を殺すつもりまではなく単なる傷害罪であると主張していくことも考えられます。検察官が殺すつもりまではなかったと判断すれば被害者と示談して不起訴となる可能性が十分あります。

アトム法律事務所では、過去に数多くの刑事事件を取り扱ってきています。不起訴処分を得るために最善の活動は何かについては事件の性質にもよりますので、まずはお電話していただき早急に弁護士と相談していただきたいと思います。

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殺人未遂の容疑をかけられました。私の無実を証明するには?

警察から殺人未遂の容疑をかけられています。
容疑の内容は、交際相手の首を絞めて殺そうとしたというものです。
でも、私は絶対にそのようなことをしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
やっていないことでも間違って犯人とされてしまう可能性があります。捜査した上で犯人でないと判明すれば検察官は不起訴処分とすることになりますが、そのまま起訴されて有罪判決が出てしまうおそれもあります。このような場合、捜査段階で自白調書が作成されてしまうのを防止することが重要です。

警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行っているため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取り調べられていれば、精神的に参ってしまい自白調書を作成されてしまうおそれがあります。また、自白するところまでいかなくても不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。厳しい取調べを乗り切るためには気持ちを強く持つことや正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。

まず被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、話したくないことは話さなくていいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや刑を重くするということはできません。容疑を認めていても否認していても一切話さないということができます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。

また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べで話した内容は警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで警察官は内容が正しければ署名押印するように求めてきます。この署名押印した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名押印を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名押印を拒否しましょう。一度署名押印した調書は取消すことはできないため署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。

加えて、弁護士がいればご相談者様が無実であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。

アトム法律事務所では多数の刑事事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分のための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。

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