このページはこのような方を対象としています。
- JR後藤寺線の田川後藤寺駅近くの金融機関で営業をしています。2年前から、お客様から定期預金にするよう預かったお金を着服して、借金の返済に充てていました。お客様が被害届を田川市平松町の田川警察署に出したそうです。これからどうしたらいいでしょうか。
- 福岡市営地下鉄の赤坂駅近くにある会社で経理担当をしている夫が、会社のお金を使い込んだ横領の容疑で逮捕され、福岡市中央区舞鶴の福岡地方検察庁で取調べを受けています。小さい子どももいるので、夫がこのまま刑務所に入れられてしまうのか心配です。
- JR後藤寺線の田川後藤寺駅のベンチで、茶封筒の落し物を見つけました。中を見たら現金が入っていたので、出来心で現金を抜き取ったところ後日逮捕され、田川市千代町福岡地方検察庁田川支部・田川区検察庁で取り調べを受けています。いつ釈放されるのか不安です。
主人が業務上横領の容疑で逮捕されました。早く釈放されるには?
会社員の夫が業務上横領の容疑で逮捕されました。
容疑は経理責任者である主人が、会社の金庫に保管してある現金を使い込んだというものです。
逮捕は今日の朝8時ころで、今は警察署の留置場に入れられています。
明日は検察庁に行くと聞いています。
主人を早く留置場から出す方法があれば教えてください。
ご主人を一日でも早く留置場から出すためには、公訴の提起を阻止することが必要ですまた、起訴された場合は保釈の請求をすることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。
(解説)
捜査機関は被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができますが、捜査機関がそれ以上被疑者を拘束するには裁判官の勾留決定がなければなりません。
逮捕された後、2日以内にご主人は検察庁に連れて行かれ、検察官がご主人を取調べて勾留する必要があるかどうかを判断します。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すればその日のうちに釈放されます。
他方で検察官が勾留する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は、ご主人と会って話を聞き、勾留する必要があると判断すると勾留決定をしてしまいます。
勾留決定が出されると、ご主人は10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。
この勾留決定が出るまでの間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけをすることができます。
検察官や裁判官は、警察が集めた資料だけで被疑者を勾留するかどうかを判断しますが、弁護士がいればご主人に有利な事情、例えば、ご主人が前科前歴のないまじめな会社員であること、家族が身元を引受けていることなどを伝え、勾留する必要はないと働きかけていくことができます。
また、勾留決定がなされた場合でも、準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうものです。準抗告が認められ勾留の判断が間違っていたとされればご主人は釈放されることになります。
もっとも本件のような業務上横領事案では、勾留決定がなされ準抗告も棄却されることが予想されます。ご主人が人違いであるなど無罪を主張している場合には起訴を阻止するよう活動し、勾留満期での釈放に向けて働きかけていきます。
また、ご主人が事件の内容を認めている場合には、起訴後の保釈のために必要な材料を集めていきます。
アトム法律事務所では、過去数多くの財産犯罪事件を扱ってきています。事件を受任した場合には、釈放のために必要な材料を迅速に収集し、検察官や裁判官に働きかけていきます。
もしご家族や知り合いの方が逮捕されているならば、今すぐお電話ください。刑事手続きでは時間が限られているため、逮捕後できるだけ早い時点でご相談していただく必要があるからです。
子供が会社から横領の容疑をかけられています。前科を付けないためには?
会社員の娘が、勤務先の会社から横領の容疑をかけられています。
容疑は経理係である娘が、現金500万円を着服したというものです。
娘は、社長から呼び出しを受けて、今月中に返金できなければ警察に通報すると言われているそうです。
娘に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。
ご令嬢に前科を付けないためには、会社と示談を締結して捜査機関の介入を阻止することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。
(解説)
本件では、まだ警察への通報がなされていないので、通報されることを防ぐのが大切です。ご令嬢の横領が事実なら、すぐに会社と示談交渉を行って警察への通報を防げれば、事件化することなくご令嬢に前科は尽きません。
また、警察へ通報された場合にご令嬢に前科がつかないようにするためには、検察官の不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。
このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易なことではありませんが、検察官は裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。不起訴処分には複数の種類があり、ご令嬢が横領をしたことを認めている場合と、否定している場合とでは弁護方針が異なってきます。
犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。
不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない場合)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない場合や被疑者の行為が犯罪に当たらない場合)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが事情を考慮して起訴する必要がない場合)などの種類があります。
ご令嬢が横領を行ったことを否定している場合には、ご令嬢の無実を主張し、証拠に照らして無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて不起訴処分(嫌疑なし又は嫌疑不十分)への働きかけを行っていきます。
逆にご令嬢が横領をしたことを認めている場合や、証拠上犯罪行為が明らかである場合には、示談交渉を行って被害者に許してもらうことで不起訴となることも考えられます。
もっとも本件では被害額が500万円と多額であることから、示談できても起訴されてしまうこと考えられます。その場合には実刑(刑務所に行くこと)判決の可能性も十分考えられますので、より軽い判決を求めるよう活動していくことになります。
アトム法律事務所では、過去に数多くの財産犯罪事件を取り扱ってきています。ご令嬢のために最善の活動は何かについては事件の性質にもよりますので、まずはお電話していただき弁護士と相談していただきたいと思います。
背任をした容疑をかけられました。私の無実を証明するには?
警察から背任の容疑をかけられています。
容疑の内容は、銀行の貸付責任者である私が、返済能力のない企業に、リベートを得て貸し付けを行ったというものです。
でも、私は絶対に背任などしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。
ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取り調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。
(解説)
やっていないことでも間違って犯人とされてしまう可能性があります。捜査した上で犯人でないと判明すれば検察官は不起訴処分とすることになりますが、そのまま起訴されて有罪判決が出てしまうおそれもあります。このような場合、捜査段階で自白調書が作成されてしまうのを防止することが重要です。
警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行っているため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取り調べられていれば、精神的に参ってしまい自白調書を作成されてしまうおそれがあります。また、自白するところまでいかなくても、不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。厳しい取調べを乗り切るためには気持ちを強く持つことや正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。
まず被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、話したくないことは話さなくていいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや刑を重くするということはできません。容疑を認めていても否認していても一切話さないということができます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。
また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べで話した内容は、警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで警察官は内容が正しければ署名押印するように求めてきます。この署名押印した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名押印を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名押印を拒否しましょう。一度署名押印した調書は取消すことはできないため、署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。
加えて、弁護士がいればご相談者様が無実であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。
アトム法律事務所では多数の財産犯罪事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分のための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。