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強い弁護士

留置場からの釈放

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このページはこのような方を対象としています。

  • 夫が、JR後藤寺線の田川後藤寺駅がある田川市千代町の会社で横領をしたとして逮捕され、福岡地方検察庁田川支部・田川区検察庁の検察官に起訴されました。長い間留置場に入っていて子どもが寂しがっています。何とか釈放されることはできませんか。
  • 高校生の息子が、JR篠栗線の門松駅がある糟屋郡粕屋町の駐車場に停めてあったオートバイを盗んだ容疑で逮捕され、粕屋警察署の留置場に入れられています。息子は進学が決まっています。反省しているはずですし、持ち主と示談して釈放してもらうことはできませんか。
  • 夫が、北九州都市モノレール小倉線の北方駅で痴漢をした容疑で、北九州市小倉南区若園の小倉南警察署に逮捕・勾留されています。先日やっと面会ができるようになったので話を聞くと、えん罪だと言っていました。無実の夫を釈放するにはどうしたらいいですか。

Q1. 夫が痴漢で逮捕された。釈放されるのはいつ?

早ければ3日程度で釈放される可能性があります。

警察は逮捕した場合、最大で72時間ご主人を拘束することができます。その間に警察はご主人を検察庁に送り、検察官が継続して勾留する必要があるか判断し、さらに裁判官が勾留する必要があるかを判断します。検察官と裁判官の双方が勾留する必要があると判断した場合、ご主人は10日間拘束されてしまいます。この検察官と裁判官の判断は通常は逮捕の翌日から翌々日のうちに行われます。検察官か裁判官のいずれかが拘束する必要がないと判断すれば、ご主人はその日の夕方には釈放されることになります。

勾留の判断をする場合、検察官と裁判官が参考にするのは警察の資料のみですが、弁護士がいれば、ご主人に有利な証拠を集めて、勾留されないように検察官や裁判官に働きかけることができます。

Q2. 10日間の勾留決定が出た場合、次に釈放されるのはいつ?

勾留の10日目に釈放される可能性があります。ただし、準抗告という不服申し立て手続きをして認められれば、勾留決定が出たその日のうちに釈放される可能性があります。

裁判官が勾留決定を出すと10日間勾留されることになりますが、これに対しては準抗告という不服申し立てをすることができます。勾留決定は1人の裁判官が行いますが、準抗告は3人の裁判官が勾留決定の判断が正しかったのかどうかを、もう一度判断してくれるものです。この準抗告が認められれば早くてその日のうちに釈放されることになります。

また、勾留決定が出た後でも、早急に被害者と会って示談できれば勾留の必要性がなくなり通常釈放されます。

Q3. 10日間の勾留が延長された。次に釈放されるのはいつ?

10日間勾留後、さらに10日間勾留が延長されることがあります。この場合延長満期(当初の勾留から20日目)に釈放される可能性があります。

検察官が裁判官に勾留延長請求して、裁判官がこれを認めれば、さらに10日間以内の範囲で勾留されることになります。勾留延長は1度しか認められないので、勾留は最大で20日間続くことになります。この勾留延長の決定に対しても準抗告をすることができ、認められれば釈放されることになります。

通常検察官は、この20日間の勾留の間に事件を起訴するかどうかを判断します。このとき不起訴あるいは略式手続(正式な裁判をすることなく罰金刑によって終了する手続きで、被疑者の異議がないことが必要です)による起訴をした場合は、勾留されている人は釈放されることになります。

他方で、検察官が正式な裁判を求めて起訴した場合は、勾留が続きます。これは裁判が終わるまで続くのですが、起訴された時点からは保釈の請求ができるようになります。

保釈は、一定の金額(150万円~200万円が相場)を裁判所に預けることで釈放してもらうというものです。起訴される前は保釈請求できません。保釈が認められれば通常保釈請求から休日を除いて3日程度で保釈金を納付して釈放されることになります。

Q4. 留置場から釈放されるために有利なことは何?

勾留決定が出る前に検察官や裁判官に釈放の働きかけをすること、勾留決定が出たら準抗告をすること、被害者と示談することなどです。これらの活動は弁護人なしでは困難です。

釈放のための活動の際には、同居している家族に身元引受書を出してもらったり、勾留されている人に誓約文を書いてもらったりします。
身元引受書は、同居している家族の方などが釈放された場合、きちんと監督して捜査機関や裁判所の呼び出しがあれば出頭に協力するという内容を書いてもらうものです。
また勾留されている人にも、呼出された場合には出頭することや、罪証隠滅をしないこと、被害者に接触しないこと、電車内の痴漢であれば事件のあった区間の電車を使わないことなどを誓約してもらいます。

その他釈放される必要性が高いことを説明していきます。勾留が続けば会社を解雇されるおそれがあること、あるいは学校を退学させられること、病気があり通院して治療を受ける必要があること、家族に介護を要する人がいることなど、その人の特別な事情を検察官や裁判官に伝えていきます。

被害者との示談も重要です。示談して被害者から許してもらうことができれば、通常勾留の必要がないとして釈放されることが多いからです。後述しますが、示談は釈放だけでなく最終的な処分、判決などの点でも重要です。

Q5. 痴漢で逮捕されたが翌日釈放された。罪は認めている。今後できることは?

被害者と示談して、不起訴になるよう活動することが重要です。

釈放されても事件が終わったわけではありません。最終的な処分はこれから決められることになります。
通常、痴漢の初犯でご主人が認めていれば、略式命令という手続きで罰金刑になります。この場合刑務所に行くことはありませんが、前科はついてしまいます。

前科がつくのを防ぐためには、被害者の方と示談して許してもらうことが重要です。被害者の方に許してもらえれば通常は不起訴処分となり、刑務所はもちろん罰金を払うこともなく前科も付くことはありません。

痴漢事件で示談する場合、被害者は加害者に連絡先を教えてくれないことが通常です。そのため弁護士がついて活動する必要があります。
具体的には、弁護士が検察官に連絡して、被害者と示談交渉したいので弁護士にだけ連絡先を教えてほしいと伝え、検察官が被害者にその旨を確認し、了解してもらえれば、弁護士が被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉するという流れになります。

示談が成立すれば、すぐに検察官にその旨を連絡し、不起訴処分を求めていくことになります。

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