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実録ビフォーアフター逮捕編(前半)

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1 九州で警察に逮捕されたら。

逮捕とは、捜査機関が強制的に容疑者の身柄を拘束する手続きをいいます。
捜査機関に逮捕されると、当然自宅に帰ることはできず、しばらくは警察署の留置場で生活しなくてはなりません。

これはえん罪の場合であっても同様です。
刑事手続きには「無罪推定の原則」というものがありますが、警察は容疑者を逮捕した以上、この容疑者が犯人であるとの前提で捜査を行います。

逮捕されたら留置場でどの様な生活を送るのか。
ここでは、逮捕から最終的に釈放されるまでの道のりを見ていきましょう。

2 留置場での過酷な生活とは。

留置場での生活は、各都道府県の各留置施設によって、細かい部分が異なります。
ここでは、一般的なケースを見ていきましょう。

一日のスケジュール

6:30 起床「起床」と言われて部屋の電気が付きます。起床後直ちに自分たちで布団をたたみ、部屋を出たところにある布団置き場に布団をなおします。布団を置いた後、洗面をし、洗面後は部屋に戻って朝食が届くのを待ちます。
7:00 朝食部屋の小窓に朝食が運ばれてきます。
7:30 運動四方を壁に囲まれた小さな広場で自由に運動ができます。喫煙者はこの時だけ2本までタバコを吸えます。運動は一部屋ずつ行われます。なお、東京都の警視庁管轄の留置場では禁煙となることが発表されました。
12:00 昼食取り調べがなければ、部屋の中で昼食まで時間を潰します。本を読むしかすることがないとの感想をよく聞きます。取り調べがある場合は、手錠をはめられ取り調べ室に移動します。検察庁などに車で連行される日もあります。朝食後は運動の時間がありますが、昼食後は運動の時間がない所が多いようです。
17:00 夕食取調べがなければ、部屋の中で夕食まで時間を潰します。本だけは読む時間だけはたっぷりあるとのことです。
21:00 就寝

3 逮捕から釈放されるポイントは。

一度逮捕されると、釈放まで最短で2日~3日かかるのが通常です。

統計的には、9割以上の事件で逮捕に続く勾留(10日間~20日間の身柄拘束)が決定され、留置場生活は長引きます。最悪のケースでは、そのまま刑事裁判になり、実刑判決が下されて、一度も外に出ることなく刑務所に収監される場合もあります。

もっとも、適切な弁護活動を尽くして、途中で外に出ることができるケースというのもあります。具体的には、次の各ポイントで逮捕・勾留から釈放が認められれば、留置場から自宅に帰ることができます。

「勾留されず」に出る。

逮捕の効力は最大で72時間のため、逮捕に続く勾留が認められなければ、留置場から出ることができます。勾留されずに出るためには、担当の検察官や裁判官と交渉する、間違った勾留の決定に対して準抗告という不服を申し立てる弁護活動が有効です。

勾留されても「不起訴」で出る。

勾留されても、勾留の満期までに事件が起訴されなければ、留置場から出ることができます。勾留されても不起訴で出るためには、容疑を認めていない場合は弁護士を通じて自らの言い分を主張する、容疑を認めている場合は弁護士を通じて被害者と示談をする弁護活動が有効です。

勾留されても「略式罰金」で出る。

勾留されても、事件が略式罰金の手続きで処理されれば、罰金を支払うことにはなりますが、留置場から出ることができます。勾留されても略式罰金の手続きで出るためには、容疑を素直に認め、弁護士を通じて被害者と示談をするなどの弁護活動が有効です。

勾留後に起訴されても「保釈」で出る。

勾留後に事件が起訴され刑事裁判が開かれることになっても、保釈が認められれば、保釈金を納付して留置場から出ることができます。保釈で出るためには、弁護士を通じて身元引受人を確保し、充実した内容の保釈請求書を提出する弁護活動が有効です。保釈金は150万円から200万円になるケースが多いです。

起訴後の保釈が認められなくても「執行猶予」で出る。

起訴後の保釈が認められなくても、判決で執行猶予が付けば、その日のうちに留置場から出ることができます。執行猶予判決が出ると、勾留状の効力がなくなるからです。執行猶予で出るためには、法廷において弁護士を通じて事件自体や被告人自身に良い情状が存在することを主張する弁護活動が有効です。

4 アトム福岡支部ができること。

以上のとおり、逮捕されても留置場から出る手段は存在します。

アトム福岡支部の弁護士であれば、全国のアトム刑事弁護ネット―ワークを駆使して、適切な弁護活動を尽くし、ご依頼者様の利益の実現を目指して、留置場からの一日でも早い釈放に努めます。

  • 「勾留されず」に出る。
  • 勾留されても「不起訴」で出る。
  • 勾留されても「略式罰金」で出る。
  • 勾留後に起訴されても「保釈」で出る。
  • 起訴後の保釈が認められなくても「執行猶予」で出る。

この様なご希望をお持ちの方は、一度アトム福岡支部が主催する法律相談までご来所ください。逮捕されているご家族の方であれば、相談料は無料となります。

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