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福岡の事故/刑事に
強い弁護士

留置場での生活

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このページはこのような方を対象としています。

  • 息子が西鉄大牟田線西鉄大牟田駅がある大牟田市白金町のマンションの一室で行われていた振り込め詐欺に関わっていたとして逮捕され、福岡地方検察庁大牟田支部・大牟田区検察庁の検察官に起訴されました。留置場生活で暴力を振るわれていないか心配です。
  • 母が、福岡市営地下鉄空港線の藤崎駅近くのスーパーで、野菜や缶詰を万引きした容疑で逮捕され、福岡市早良区百道の早良警察署に勾留されています。母は高齢で体が弱く持病もあります。留置場で体を壊さないか心配です。お金や薬の差入れはできますか。
  • 夫が福岡市営地下鉄空港線の福岡空港駅で痴漢をしたとして逮捕され、福岡市博多区大字下臼井の福岡空港警察署の留置場に入れられています。差入れをしてやりたいのですが、何を届けたらいいでしょうか。差し入れの方法が分からず困っています。

Q1. 留置場って何?拘置所、刑務所との違いは?

留置場とは、警察署の中にある被疑者・被告人を拘束しておくための施設をいい、拘置所も勾留された被疑者・被告人を拘束しておく施設です。死刑を執行するのも拘置所です。これに対して、刑務所は判決が確定し懲役や禁固刑などになった受刑者が収容される施設をいいます。

留置場と拘置所がまだ判決が確定していない被疑者被告人を拘束しておく施設であるのに対して、刑務所は判決が確定した受刑者を収容し刑罰として拘束する点で異なります。

留置場と拘置所の違いについては、扱っている管轄が違います。留置場は警察の管轄であり、警察署内にあります。拘置所は法務省の管轄であり、警察の管轄ではありません。

おおざっぱにいうと、留置場が捜査する間拘束される場所であり、裁判をしている間拘束しておく場所が拘置所、裁判が終わって刑罰を受ける場所が刑務所というところです。

具体的には、逮捕されるとまず警察署内の留置場に収容され、そこで取り調べを受けながら生活します。その後起訴された後に拘置所に移され、裁判をすることになります。そして判決で懲役刑の実刑判決を受けると刑務所に行くことになるという流れです。刑務所では作業をさせられますが、留置場や拘置所では作業はさせられません。

また、拘置所には死刑囚も収容されます。死刑囚は死刑が刑罰であり、作業をさせたりする刑務所に入れる必要はないからです。

Q2. 留置場での生活は?いつ起きて、いつ寝るの?

午前7時に起床して、午後9時に就寝します。

留置場の内部は空調が効いており、冬場でも暖かいところが多いようです。
起床してから、清掃、洗面などを行い、朝食を食べます。ご飯とみそ汁と納豆などのおかずがでます。その後警察署内の運動場で運動をすることができます。また、一日2本程度煙草を吸うことができます(平成24年4月から警視庁管内では煙草は吸えなくなりました)。
その後12時に昼食、午後6時ころ夕食となり、取り調べがなければその他の時間は自由時間になります。午後9時に就寝になり照明が少し暗くなります。10時間も睡眠時間があることや、逮捕勾留された不安から眠れないという人も多くいます。

中ではお菓子や便箋などを買ったりすることができます。食事も支給されるものでなく、弁当を買って食べることもできます。
衣服はひも付きのものは着ることができず、差入の場合もひもが付いている衣服はひもを切って差入れたりします。

外部との関係では、本、お金、衣服などを差入れてもらうことができます。本は一日3冊まで差入れることができ、お金は入れてもらえば中で買い物をすることができます。衣服の差入については細かい決まりがあり、実際に持って行ってその場で警察官が判断し差入できないと言われるものも多くあります。
面会は日中に1日1回だけ15分程度、警察官立会いの下ですることができます。ただし接見禁止がついている場合は一般の面会できません。
弁護士については接見禁止の有無にかかわらず時間制限なし、警察官の立会なしで接見することができます。

※警察署によって留置場内の生活は異なります。

Q3. 留置場では風呂に入ることできる?

毎日入ることはできません。5日に1回以上、原則として週2回以上入浴ができます。

※警察署によって入浴回数は異なります。

Q4. 留置場でいじめにあったらどうするの?

同じ部屋の人からいじめられた場合には、警察官に言って部屋を変えてもらうように交渉することになります。
また、弁護士を通じて抗議交渉していくこともできます。

Q5. 留置場で警察官から暴行されたらどうするの?

弁護士を通じて抗議をしていくことになります。怪我をしていれば、証拠となるように弁護士が写真を撮ったり、裁判所に怪我の状態を証拠として保全するように請求することも考えられます。

また、暴行を受けた上で作成された自白調書などについては、裁判でその任意性(自由意思で作成されたものかどうか)を争っていくことになります。

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