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福岡の事故/刑事に
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窃盗、侵入泥棒

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このページはこのような方を対象としています。

  • 父が、JR鹿児島本線の大牟田駅近くの民家に忍び込んで、通帳を盗んだ窃盗の容疑で逮捕されました。恥ずかしい話ですが、できることなら刑務所に入らないようにしてやりたいです。大牟田市不知火町の大牟田警察署に逮捕されていますが、何かできることはありますか。
  • 会社員の息子がJR日豊本線の行橋駅近くで、閉店後のスーパーに友人らと忍び込んでレジごと盗もうとしたとして逮捕されました。今は行橋市行事の福岡地方検察庁行橋支部・行橋区検察庁で取り調べを受けています。これからどうなりますか。
  • 息子が、JR筑肥線の今宿駅近くのマンションに忍び込み、女性の下着を盗んだとして、福岡市西区今宿町の西警察署に逮捕されました。息子も反省しています。被害者の方に謝って罪を軽くしてもらうことはできますか。

子供が建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。早く釈放されるには?

ニートの息子(成人)が建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。
容疑は閉店後の宝石店に忍び込んで、貴金属を盗んだというものです。
逮捕は昨日の夜11時ころで、今は警察署の留置場に入れられています。
明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、公訴や公判の請求を阻止することが必要です。また、起訴された場合は保釈の請求をすることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
捜査機関は、被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができますが、捜査機関がそれ以上被疑者を拘束するには裁判官の勾留決定がなければなりません。

逮捕された後、2日以内にご子息は検察庁に連れて行かれ、検察官がご子息を取調べて勾留する必要があるかどうかを判断します。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すれば、その日のうちに釈放されます。
他方で、検察官が勾留する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判官は、ご子息と会って話を聞き、勾留する必要があると判断すると勾留決定をしてしまいます。

勾留決定が出されると、ご子息は10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。

この勾留決定が出るまでの間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけをすることができます。

検察官や裁判官は、警察が集めた資料だけで被疑者を勾留するかどうかを判断しますが、弁護士がいればご子息に有利な事情、例えば、ご子息が前科前歴のない一般人であること、家族が身元を引受けていることなどを伝え、勾留する必要はないと働きかけていくことができます。
また、勾留決定がなされた場合でも、準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうものです。準抗告が認められ勾留の判断が間違っていたとされれば、ご子息は釈放されることになります。

もっとも本件のような侵入窃盗事案では、勾留決定がなされ準抗告も棄却されることが考えられます。その場合には被害店舗との示談交渉やご子息の反省を伝えるなどして不起訴や略式罰金手続きになるよう働きかけ、起訴されれば速やかに保釈請求をして釈放を求めていくことが必要です。

アトム法律事務所では、過去数多くの窃盗事件を扱ってきています。事件を受任した場合には、釈放のために必要な材料を迅速に収集し検察官や裁判官に働きかけていきます。

もしご家族や知り合いの方が逮捕されているならば、今すぐお電話ください。刑事手続きは時間が限られているため逮捕後できるだけ早い時点でご相談していただく必要があるからです。

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父親が住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。前科を付けないためには?

無職の父親が住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。
容疑は深夜の施錠されている家に忍び込んで、小型金庫を盗んだというものです。
父親に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

お父様に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
お父様に前科がつかないようにするためには、検察官の不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。

このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから、容易なことではありません。もっとも検察官は、裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。不起訴処分には複数の種類があり、お父様が窃盗をしたことを認めている場合と、否定している場合とでは弁護方針が異なってきます。

犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。

不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない場合)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない場合や被疑者の行為が犯罪に当たらない場合)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが事情を考慮して起訴する必要がない場合)などの種類があります。

お父様が容疑を否定している場合には、お父様の無実を主張し、証拠に照らして無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて不起訴処分(嫌疑なし又は嫌疑不十分)への働きかけを行っていきます。

逆にお父様が容疑を認めている場合や、犯行が証拠から明らかな場合には、お父様の反省を伝えて、被害者に謝罪賠償して許してもらうことなどの活動を行い不起訴処分(起訴猶予)への働きかけを行っていくことになります。

アトム法律事務所では過去に数多くの窃盗事件を取り扱ってきています。不起訴処分を得るために最善の活動は何かについては事件の性質にもよりますので、まずはお電話していただき早急に弁護士と相談していただきたいと思います。

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住居侵入と窃盗の容疑をかけられました。私の無実を証明するには?

警察から住居に侵入して窃盗した容疑をかけられています。
容疑の内容は、近所のマンションのベランダに侵入し、干してあった女性の下着を盗んだというものです。
でも、私は絶対に泥棒などしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
やっていないことでも間違って犯人とされてしまう可能性があります。捜査した上で犯人でないと判明すれば検察官は不起訴処分とすることになりますが、そのまま起訴されて有罪判決が出てしまうおそれもあります。このような場合、捜査段階で自白調書が作成されてしまうのを防止することが重要です。

警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行っているため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取調べられていれば、精神的に参ってしまい自白調書を作成されてしまうおそれがあります。また、自白するところまでいかなくても、不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。厳しい取調べを乗り切るためには、気持ちを強く持つことや正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。

まず被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、話したくないことは話さなくていいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや、刑を重くするということはできません。容疑を認めていても否認していても一切話さないということができます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。

また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べで話した内容は警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで警察官は内容が正しければ署名押印するように求めてきます。この署名押印した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名押印を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名押印を拒否しましょう。一度署名押印した調書は取消すことはできないため署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。

加えて、弁護士がいればご相談者様が無実であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。

アトム法律事務所では多数の窃盗事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分のための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。

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