このページはこのような方を対象としています。
- 夫が、通勤途中、JR鹿児島本線の羽犬塚駅で、女性に痴漢をしたとして逮捕されました。容疑は強制わいせつと聞いていますが詳しいことは分かりません。筑後市大字山ノ井の筑後警察署に勾留されています。呆れていますが子どものために釈放されるにはどうしたらいいですか。
- 会社員の息子が、西鉄大牟田線の西鉄柳川駅で女子高校生に痴漢をしたとして逮捕されました。息子には強制わいせつの前科があり、今は柳川市一新町の福岡地方検察庁柳川支部・柳川区検察庁で取り調べを受けていますが、これからどうなるか不安です。
- 福岡市営地下鉄箱崎線の社内で、前に立っていた女性の胸を揉んだ痴漢の容疑で貝塚駅で降ろされ、警察を呼ばれました。電車の揺れでよろめいて胸を触ってしまったかもしれませんが痴漢をしていません。福岡市東区箱崎の東警察署で事情を聞かれましたが信じてもらえたか心配です。
主人が痴漢(強制わいせつ)の容疑で逮捕されました。早く釈放されるには?
会社員の主人が痴漢の容疑で逮捕されました。
容疑は通勤途中の電車の中で乗客女性の下着に手を入れて陰部を触ったというもので、罪名は強制わいせつと聞いています。
逮捕は今日の朝9時頃で、今は警察署の留置場に入れられています。
明日は検察庁に行くそうです。
主人を早く留置場から釈放する方法があれば教えてください。
ご主人を早く留置場から釈放するためには、勾留の決定を阻止すること、起訴前に示談を締結し、被害者に告訴を取り消してもらうことが必要です。また、起訴され、刑事裁判になった場合は、保釈の請求をすることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。
(解説)
捜査機関は被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができますが、捜査機関がそれ以上被疑者を拘束するには裁判官の勾留決定がなければなりません。
逮捕された後、2日以内にご主人は検察庁に連れて行かれ、検察官がご主人を取調べて勾留する必要があるかどうかを判断します。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すればその日のうちに釈放されます。
他方で検察官が勾留する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は、ご主人と会って話を聞き、勾留する必要があると判断すると勾留決定をしてしまいます。
勾留決定が出されると、被疑者は10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。
この勾留決定が出るまでの間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけをすることができます。
検察官や裁判官は、警察が集めた資料だけでご主人を勾留するかどうかを判断しますが、弁護士がいればご主人に有利な事情、例えば、ご主人が前科前歴のない一般の会社員であること、家族が身元を引受けていることなどを伝え、勾留する必要はないと働きかけていくことができます。
また、勾留決定がなされた場合でも準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうものです。準抗告が認められ勾留の判断が間違っていたとされればご主人は釈放されることになります。
本件のような強制わいせつ事案では、容疑を認めて素直に謝罪していても勾留決定がされてしまうことが予想されます。
もっとも強制わいせつ事件は被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)であり、被害者と示談して告訴を取消してもらえば釈放され、不起訴となります。
また、勾留されたまま起訴された場合には速やかに保釈請求を行って釈放を働きかけます。
アトム法律事務所では、過去数多くの痴漢事件を取り扱ってきています。もしご家族や知り合いの方が逮捕されているならば今すぐお電話ください。刑事事件では放っておくと手続きがどんどん進んで行ってしまうためできるだけ早い時点でご相談していただく必要があるからです。
子供が痴漢(強制わいせつ)で逮捕されました。前科を付けないためには?
会社員の息子が痴漢の容疑で逮捕されました。
容疑は帰宅途中の路上で、通りすがりの女性の胸を鷲掴みにしたというもので、罪名は強制わいせつ罪と聞いています。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。
ご子息に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼されることをお勧めします。
(解説)
ご子息に前科がつかないようにするためには、検察官の不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。
このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易なことではありません。もっとも検察官は裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。不起訴処分には複数の種類があり、ご子息が痴漢したことを認めている場合と、否定している場合とでは弁護方針が異なってきます。
犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。
不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない、被疑者の行為が犯罪に当たらない)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが事情を考慮して起訴する必要がない)などの種類があります。
また強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)であるため、被害者が告訴を取消した場合にも不起訴になります。
ご子息が痴漢したことを否認している場合には、ご子息の無実を主張し、証拠に照らして無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて不起訴処分(嫌疑なし又は嫌疑不十分)への働きかけを行っていきます。
逆にご子息が痴漢を認めている場合や、犯行が明らかな場合には、ご子息の反省を伝えて、被害者と示談交渉を行って許してもらい告訴を取下げてもらうよう活動を行っていきます。
アトム法律事務所では、過去に数多くの痴漢事件を取り扱ってきています。不起訴処分を得るために最善の活動は何かについては、事件の性質にもよってきます。まずはお電話していただき早急に弁護士と相談していただきたいと思います。
痴漢(強制わいせつ)の容疑をかけられました。私の無実を証明するには?
警察から痴漢の容疑をかけられています。
容疑は満員電車の中で乗客女性のスカートに手を入れ、下半身を指で触ったというものです。
でも、私は絶対に痴漢をしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。
ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取り調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼されることをお勧めします。
(解説)
やっていないことでも間違って犯人とされてしまう可能性があります。捜査した上で犯人でないと判明すれば検察官は不起訴処分とすることになりますが、そのまま起訴されて有罪判決が出てしまうおそれもあります。このような場合、捜査段階で自白調書が作成されてしまうのを防止することが重要です。
警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行っているため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取り調べられていれば精神的に参ってしまい、自白調書を作成されてしまうおそれがあります。また、自白するところまでいかなくても、不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。厳しい取調べを乗り切るためには気持ちを強く持つことや正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。
まず被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、話したくないことは話さなくていいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや刑を重くするということはできません。容疑を認めていても否認していても一切話さないということができます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。
また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べで話した内容は警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで警察官は内容が正しければ署名押印するように求めてきます。この署名押印した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名押印を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名押印を拒否しましょう。一度署名押印した調書は取消すことはできないため署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。
加えて、弁護士がいれば、ご相談者様が無実であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば、逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。
アトム法律事務所では、多数の痴漢事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分のための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。