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有罪判決になる場合

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このページはこのような方を対象としています。

  • 夫が、福岡市営地下鉄箱崎線の貝塚駅で痴漢をした容疑で福岡市東区箱崎の東警察署に逮捕、勾留されています。容疑を否認していると聞いていますが、夫に不利にならないか心配です。
  • 息子が、LINEで知り合った16歳の女子高生と、西鉄甘木線の甘木駅がある朝倉市甘木で性交したとして、朝倉警察署に逮捕されました。息子は、恋愛関係にあるので、犯罪ではないと言っているそうです。本当なら息子は無罪になりますか。
  • 半年ほど前、JR若松線の藤ノ木駅がある北九州市若松区くきのうみ中央で交通事故を起こしました。若松警察署で取り調べを受け、実況見分も行いました。その後連絡がないのですが、私はこれから逮捕されて有罪になることはあるのか不安です。

Q1. 刑事裁判において、有罪判決が下されるのはどのような場合?

有罪判決が下されるのは、法律で「犯罪の証明があったとき」とされています。これは犯罪事実について合理的な疑いを入れない程度の証明があったときのことをいい、具体的には普通の一般人から見て疑いをさしはさむ余地がないという場合に、有罪判決が下されることになります。

逆に言えば、合理的な疑いが残るときには有罪判決をすることはできません。
この合理的な疑いを入れない証明については、検察官に責任があります。

Q2. 無罪を主張しても有罪判決になるの?

無罪を主張していても、犯罪の証明があった時には有罪判決になります。

他方で、絶対に被告人が犯罪をやっていないというところまで証明されなくても、合理的な疑いが残れば無罪となります。

日本の刑事裁判は99%以上が有罪になっており、無罪判決は非常に少ない状態です。無罪判決のためには粘り強く戦っていくことが必要です。

Q3. 「無罪推定」や「疑わしきは被告人の利益に」ってどういう意味?

「無罪推定」とは、被告人は有罪とされるまでは無罪と推定されるという原則です。
「疑わしきは被告人の利益に」とは、被告人が犯罪をやっているのかどうかわからない場合には、被告人を有罪にすることはできないという原則です。

これらは裁判の結果が出るまでは被告人を犯人として扱ってはならないということと、罪を犯していない人を間違っても有罪にしてはならないという原則です。

Q4. 有罪判決にはどのような種類があるの?

有罪判決とは、刑罰を科すことを宣告する判決をいいます。有罪判決がなされると被告人に刑罰が科されます。刑罰には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収があります。

死刑は、生命を奪うことを刑罰とするものです。極刑ともいい、日本では絞首刑が行われています。

懲役は、刑務所に入って作業をさせるもので、無期懲役と有期懲役があります。有期懲役は1月以上20年以下ですが、一定の場合加重することができ、その場合は最大30年となります。

禁錮は、刑務所に入れられるのですが、作業をする必要がないところが懲役と異なります。無期禁錮と有期禁錮があり、有期禁錮の期間は加重された場合も含め、懲役と同じです。目安としては、過失犯や政治犯の場合禁錮刑となることが多くあります。

罰金は、お金を払うことを刑罰とするものです。金額は、1万円以上です。

拘留とは、1日以上30日未満拘留場に収容させるもので、科料は千円以上1万円以上のお金を払うことを刑罰とするものです。

没収とは、物の所有権を国に帰属させる刑罰をいいます。犯罪に使ったものや、利益を没収されたりすることがあります。

なお、執行猶予判決というものがあります。この執行猶予が付くと、懲役刑などになっても刑務所に行かなくてもいいことになります。具体的には「懲役1年6月、執行猶予3年」という形で判決が言い渡されます。これは懲役1年6月の刑だけれども、3年間何事もなく過ごせば刑務所に行かなくてもいいというものです。事件によっては、執行猶予判決をとれるかどうかが重要な問題になってきます。

Q5. 執行猶予付きの判決になるためにはどうしたらいい?

こちらに有利な事情を主張していく必要があります。
また、一定の場合には、執行猶予判決は認められません。

執行猶予判決を得るためには、懲役や禁錮刑が3年以下でなければなりません。
また執行猶予中に執行猶予判決を得るためには、1年以下の懲役か禁錮刑で情状に特に酌量すべきものがなければなりません。

保護観察中の執行猶予中の場合、執行猶予は法律上つけることができません。

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