このページはこのような方を対象としています。
- 福岡市営地下鉄空港線の中州川端駅近くの居酒屋で、意気投合した女性と近くのホテルで関係を持ちました。翌日、福岡市博多区石城町の博多臨港警察署に強姦の被害届を出すというメールが届きました。このまま逮捕されてしまうのか心配です。
- 息子が、JR鹿児島本線の戸畑駅近くのホテルで元彼女を強姦したとして、北九州市戸畑区汐井町の戸畑警察署に逮捕・勾留されています。元彼女に連絡しようとしたところ、拒絶されました。どうしたらいいか分からず困っています。
- 西鉄大牟田線の櫛原駅近くのホテルでデリヘルを利用し、盛り上がったので本番行為をしました。行為の後、デリヘル嬢が突然強姦されたと言いだし、3日以内に慰謝料を払わなければ、久留米市東櫛原町の久留米警察署に被害届を出すと言われました。
子供が強姦の容疑で逮捕されました。早く釈放されるには?
会社員の息子が強姦の容疑で逮捕されました。
容疑の内容はコンパで知り合った女性と、女性の部屋で無理やり性的関係を持ったというものです。
逮捕は昨日の夜10時ころで、今は警察署の留置場に入れられています。
明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。
ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、勾留を阻止すること、起訴前に示談を締結し告訴を取り消す弁護活動をすることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼されることをお勧めします。
(解説)
捜査機関は被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができますが、捜査機関がそれ以上被疑者を拘束するには裁判官の勾留決定がなければなりません。
逮捕された後、2日以内にご子息は検察庁に連れて行かれ、検察官がご子息を取調べて勾留する必要があるかどうかを判断します。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すればその日のうちに釈放されます。
他方で検察官が勾留する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は、ご子息と会って話を聞き、勾留する必要があると判断すると勾留決定をしてしまいます。
勾留決定が出されると、ご子息は10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。
この勾留決定が出るまでの間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけをすることができます。
検察官や裁判官は、警察が集めた資料だけでご子息を勾留するかどうかを判断しますが、弁護士がいればご子息に有利な事情、例えば、ご子息が前科前歴のない一般の会社員であること、家族が身元を引受けていることなどを伝え、勾留する必要はないと働きかけていくことができます。
また、勾留決定がなされた場合でも準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうものです。準抗告が認められ勾留の判断が間違っていたとされればご子息は釈放されることになります。
もっとも、強姦事件の場合、法律で3年以上の懲役とされている重大事件であり、勾留決定が出されて準抗告も棄却されてしまうことが予想されます。
他方で、強姦罪は被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)であり、被害者と示談して告訴を取消してもらえば釈放されるのが通常です。その場合、検察官は起訴できないので裁判になることはなく、前科がつくこともありません。
また、ご子息が事件を否認している場合には、無罪主張をしていくことになります。例えば、ご子息と女性の間で行為について合意があったことを主張していくことが考えられます。
アトム法律事務所では、過去数多くの性犯罪事件を取り扱ってきています。もしご家族や知り合いの方が逮捕されているならば、今すぐお電話ください。刑事事件では時間が限られているため、できるだけ早い時点でご相談していただく必要があるからです。
子供が強姦の容疑で逮捕されました。前科を付けないためには?
会社員の息子が強姦の容疑で逮捕されました。
容疑は風俗店の女性に、ラブホテルの一室で性的関係を強要したというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。
ご子息に前科を付けないためには、検察官から経験豊富な信頼のできる弁護士を探し、検察官から不起訴処分を獲得する弁護活動をご依頼ください。
(解説)
ご子息に前科がつかないようにするためには、検察官の不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。
このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易なことではありません。もっとも検察官は裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。不起訴処分には複数の種類があり、ご子息が強姦したことを認めている場合と、否定している場合とでは弁護方針が異なってきます。
犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。
不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない場合や被疑者の行為が犯罪に当たらない場合)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが、事情を考慮して起訴する必要がない)などの種類があります。
また強姦罪は被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)であるため、被害者が告訴を取消した場合にも不起訴になります。
ご子息が強姦したことを否認している場合には、ご子息の無実を主張し証拠に照らして無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて、不起訴処分(嫌疑なし又は嫌疑不十分)への働きかけを行っていきます。
逆にご子息が強姦を認めている場合には、被害者と示談交渉を行って許してもらうよう活動を行っていきます。強姦罪は被害者の告訴がなければ裁判にできない犯罪(親告罪)であり、被害者に告訴を取消してもらえば不起訴となり、ご子息に前科はつきません。
アトム法律事務所では、過去に数多くの性犯罪事件を取り扱ってきています。不起訴処分を得るために最善の活動は何かについては、事件の性質にもよってきます。まずはお電話していただき、早急に弁護士と相談していただきたいと思います。
強姦の容疑をかけられました。私の無実を証明するには?
警察から強姦の容疑をかけられています。
容疑はコンパで知り合った女性をラブホテルに連れ込んで無理やり性的関係をもったというものです。
でも、私は絶対に強姦などしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。
ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。
(解説)
やっていないことでも間違って犯人とされてしまう可能性があります。捜査した上で犯人でないと判明すれば検察官は不起訴処分とすることになりますが、そのまま起訴されて有罪判決が出てしまうおそれもあります。このような場合、捜査段階で自白調書が作成されてしまうのを防止することが重要です。
警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行っているため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取り調べられていれば精神的に参ってしまい、自白調書を作成されてしまうおそれがあります。また、自白するところまでいかなくても、不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。厳しい取調べを乗り切るためには気持ちを強く持つことや正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。
まず被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、話したくないことは話さなくていいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや刑を重くするということはできません。容疑を認めていても否認していても一切話さないということができます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。
また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べで話した内容は警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで警察官は内容が正しければ署名押印するように求めてきます。この署名押印した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名押印を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名押印を拒否しましょう。一度署名押印した調書は取消すことはできないため署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。
加えて、弁護士がいればご相談者様が無罪であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。
アトム法律事務所では、多数の性犯罪事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分のための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。