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実録ビフォーアフター示談編(前半)

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1 九州の刑事事件で示談をするなら。

示談とは、事件の相手方と和解することを言います。
一般的には、事件の相手方に相応の弁償金を支払った上で、「これで事件を解決する」と当事者間で約束して、示談書を作成します。刑事事件の早期解決の為に、被害者との示談はとても有効です。

もっとも、一言で「示談」と言っても、刑事事件に与える影響は様々です。
示談の締結は相手方との一回限りの行為のため、一回しかないチャンスを最大限有効に使う必要があります。示談を締結する際は、失敗のないように、内容に不備のない示談書を作成するようにしましょう。

2 被害弁償から告訴の取消しまで、示談のいろいろ。

被害弁償(効果小★)

被害を金銭的に賠償することを言います。
刑事手続きにおいて被疑者・被告人に有利に作用します。
ただ、示談が成立している場合と比べてその効果は小さく、将来的に本件で損害賠償請求を受ける可能性が残ります。

単なる示談(効果中★★)

被害を金銭的に賠償し、被害者と事件の解決(清算)を約束することを言います。
刑事手続きにおいて被疑者・被告人に有利に作用します。
また、示談が成立すれば、将来的に本件で損害賠償請求される可能性はなくなります。

宥恕付き示談(効果大★★★)

示談書の条項中に「加害者である〇〇を許します」という一文がある示談を言います。
刑事手続きにおいて大きな意味を持つ場合があります。

嘆願書(効果大★★★)

「加害者である〇〇を許します」という内容が記載された被害者作成の書面のことです。
宥恕付き示談と同様、刑事手続きにおいて大きな意味を持つ場合があります。

被害届の取下げ(効果大★★★)

「本件の被害届を取り下げます」という内容が記載された被害者作成の書面のことです。
宥恕付き示談と同様、刑事手続きにおいて大きな意味を持つ場合があります。

告訴の取消し(効果絶大★★★★)

「本件の告訴を取り下げます」という内容が記載された被害者作成の書面のことです。
強姦罪などの親告罪では、告訴が取り消された以上、検察官は事件を起訴することが法律上できなくなるため、刑事手続きにおける効果は絶大です。

3 示談成立のメリットは。

示談が成立すれば、まず前提として、将来的に本件で損害賠償請求される可能性がなくなるというメリットがあります。さらに、刑事手続きにおいては、次の3つのメリットがあります。

被害者と示談を締結して、不起訴を勝ち取る。

被害者と示談が締結できれば、検察官から不起訴処分を獲得できるケースがあります。不起訴処分になれば、たとえ逮捕された事件であっても、ご依頼者様に「前科」は付きません。示談によって不起訴処分になるケースというのは、比較的被害が軽微な事件に限られますが、強姦罪や強制わいせつ罪などの親告罪においては、被害者の程度が重くても、被害者と示談が成立し、告訴が取り消されれば、事件が起訴されることはありません。示談を締結して不起訴を勝ち取るためには、捜査の早い段階で弁護士を選任し、弁護士を通じて被害者に謝罪と賠償を尽くす弁護活動が有効です。被害者の名前や住所を知らなくても、弁護士を選任すれば、検察官から弁護士限りで被害者の住所や名前を聞き出すことができるケースがあります。逮捕・勾留されている事件では、検察官の事件処理に時間制限があるため、不起訴を望むのであれば、一日でも早く示談交渉に着手する必要があります。

被害者と示談を締結して、刑罰を軽くする。

被害者と示談が締結できれば、有罪判決の刑罰を軽くできるケースがあります。被害者に金銭賠償したこと、また被害者から許してもらったことが、刑事事件においては被告人に有利な事情と考えられるからです。また、示談が成立したことで、懲役刑が言い渡される正式裁判ではなく、罰金刑が言い渡される略式裁判で処分されるなど、刑事手続きそのものが簡易・軽微なものに変更されることがあります。示談を締結して刑罰を軽くするためには、不起訴を勝ち取る場合と同様、捜査の早い段階で弁護士を選任し、弁護士を通じて被害者に謝罪と賠償を尽くす弁護活動が有効です。罰金刑の略式裁判にするためには、捜査の段階で検察官に示談書を提出する必要があるため、裁判の終了(判決の言い渡し)までに示談が成立すれば良いという甘い考えは通用しません。また、刑罰を軽くするためには、単なる民事上の示談を超えて、被害者から許しの嘆願書や被害届取下書を取得することが有効です。

被害者と示談を締結して、留置場や拘置所から釈放される。

被害者と示談が締結できれば、被害者に対して証拠隠滅を働きかける危険性が減少したとして、留置場や拘置所から釈放されやすくなります。迷惑条例違反の痴漢事件など、被害者の程度が比較的軽微な事件では、勾留の途中であっても、被害者と示談が成立したことを理由に釈放される場合があります。また、弁護側からの裁判所に対する保釈の請求や勾留の取消し請求も、示談が成立した後の方が格段に認められやすくなります。示談を締結して留置場や拘置所から釈放されるためには、不起訴を勝ち取る場合と同様、捜査の早い段階で弁護士を選任し、弁護士を通じて被害者に謝罪と賠償を尽くす弁護活動が有効です。被害が比較的軽微な事件や親告罪の事件では、示談の成立により即日釈放となることもあるため、一日でも早く釈放されたいのであれば、一日でも早く示談を成立させることが重要になってきます。また、起訴後の保釈の審査においても、被害者と示談が成立していることは、被告人に有利な事情として考慮されるので、早期の釈放を望むのであれば、捜査段階での示談成立が望ましいです。

4 アトム福岡支部ができること。

以上のとおり、被害者と示談が成立すれば、刑事手続き上、被疑者・被告人に有利に考慮されます。

アトム福岡支部の弁護士であれば、全国のアトム刑事弁護ネット―ワークを駆使して、適切な弁護活動を尽くし、ご依頼者様の利益の実現を目指して、被害者との示談の締結に努めます。

  • 被害者と示談を締結して、不起訴になりたい。
  • 被害者と示談を締結して、刑罰を軽くしたい。
  • 被害者と示談を締結して、早く刑事施設から出たい。

この様なご希望をお持ちの方は、一度アトム福岡支部まで法律相談にご来所ください。逮捕されているご家族の方であれば、相談料は無料となります。


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