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起訴と不起訴の違い

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このページはこのような方を対象としています。

  • 半年ほど前、福岡市営地下鉄箱崎線の馬出九大病院前駅がある福岡市博多区東公園の交差点で交通事故を起こし、県警本部で事情を聞かれ、実況見分をしましたが。その後何事もなかったのに、先日突然起訴状が自宅に届きました。どうしたらいいか分からず困っています。
  • JR鹿児島本線の二日市駅近くのバーで意気投合した女性と、筑紫野市上古賀の女性宅で性交しました。翌日になって、筑紫野警察署に強姦の被害届を出したというメールが届きました。起訴されないためにはどうしたらいいでしょうか。
  • JR鹿児島本線のスペースワールド駅で痴漢をしてしまいました。北九州市八幡東区大谷の八幡東警察署で取り調べを受けた後、釈放されましたが、また呼び出しがあると言われています。インターネットで、示談すると不起訴になるという記事を見つけました。示談できますか。

Q1. 起訴って何?起訴と不起訴の違いは?

起訴とは、検察官が裁判所に訴えることです。

民事事件では誰でも訴えることができますが、刑事事件では訴えることができるのは検察官だけです。
犯罪が起こった場合、警察が捜査して事件を検察に送ります。そのうえで検察官が裁判にする必要があるかどうかを判断し、裁判にする場合は、起訴するという流れになります。

起訴には、通常の起訴と、簡易な手続きの起訴があります。
通常の起訴(公判請求といいます)の場合には、テレビで見るような法廷で、弁護士、検察官、裁判官が立会って証人尋問や被告人質問などを行って裁判を進めていきます。この場合、法廷は一般の人も入ってきて見学(傍聴といいます)できるようになっています。

簡易な起訴手続きとしては、略式手続や、即決裁判手続きがあります。
略式手続は、被疑者の異議がないことを前提に、罰金刑を受ける手続きをいいます。この場合、被疑者は釈放されることになります。
即決裁判手続きは、法廷で裁判をするものですが、被疑者の同意を前提に簡単な手続きで早期に裁判を行うものです。即決裁判手続きは、懲役刑を言い渡す時は必ず執行猶予になります。したがって、即決裁判手続きになれば、刑務所に行くことはありません。

略式手続や即決裁判になれば、事件が早期に終了し、被疑者への負担も少ないことから事件によっては、これら簡易手続きの起訴を求めていくことになります。

不起訴とは、検察官が裁判にしない場合のことをいい、種類としては、起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしがあります。不起訴になれば前科はつきません。
起訴猶予とは、犯罪を行っていることは明らかであるけれど、検察官が処分の必要はないという判断をした場合です。比較的軽い犯罪で被害者が許してくれている場合など、起訴猶予になることがあります。
嫌疑不十分とは、証拠が足りず、容疑者が犯罪を行ったかどうかがわからないので、起訴しても有罪となる可能性が低い場合などに、起訴しないという処分です。
嫌疑なしとは、証拠から判断して、被疑者が犯罪を行っていないと判断された場合です。

Q2. 起訴された場合のデメリットは?

正式裁判を請求されたら、法廷で裁判を受けなければなりません。身柄は引き続き勾留されることになり、拘束が長期化します。法廷で弁護人、検察官、裁判官からの質問に答えるなどの手続きをしなければなりません。また、法廷は公開されているので一般の人が傍聴に来られるようになっています。

さらに、日本の刑事裁判は起訴された場合99%以上有罪となっています。そのため無罪を主張して勝ち取ることは容易ではありません。

もっとも最近では裁判員裁判などで無罪が認められるケースも増えています。

Q3. 不起訴になった場合のメリットは?

不起訴になった場合、前科がつきません。

したがって、逮捕されたことが会社や学校に知られていても、不起訴であることを伝えることで、会社や学校の処分が軽くなる可能性があります。
特に自分はやっていない、と主張した事件の場合に不起訴となれば、実質的に疑いを晴らしたということになります。
また、正式裁判を請求されれば、そのまま身体拘束が続きますが、不起訴になれば釈放されることになります。

Q4. 不起訴になるのはどうしたらいい?

起訴するかどうかは、検察官の判断に委ねられています。したがって、検察官に不起訴とすべき事情を主張し働きかけていくことになります。

自白事件(容疑を認めている事件)の場合には、被害者のいる事件であれば示談して許してもらい、また本人が反省していることを検察官に伝えるなどして情状をよくすることが重要です。検察官は、被害者が許していることや本人の反省を見て起訴するまでもないと判断すれば、不起訴処分をします。

否認事件(容疑を認めていない事件)の場合には、アリバイなど自分は犯人ではないという事実、または自分の行為は犯罪には当たらないなどという事情を主張し、証拠を集めて検察官に伝えることになります。これらを通じて検察官が起訴しても裁判で有罪にはできないと判断すれば、不起訴となる可能性が高くなります。

Q5. 起訴されたら必ず法廷での裁判を受けるの?

必ず法廷で裁判を受けるというわけではありません。

起訴には、正式裁判を請求する場合と、簡易な手続きを求める場合があります。
簡易な手続きとして一番多いのは、略式命令請求手続きですが、略式命令請求手続きになれば、法廷で裁判を受けることなく罰金を払って事件終了となります。

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