このページはこのような方を対象としています。
- 息子が、福岡市営地下鉄箱崎線の貝塚駅がある福岡市東区箱崎で職務質問され、大麻を持っていたとして逮捕されたそうです。これから東警察で取調べと聞いていますが、警察に暴力を振るわれないか心配です。取調べに付き添ってもらえませんか。
- 西鉄甘木線の甘木駅で無実の痴漢の容疑をかけられ、駅員室に連れていかれました。もうすぐ朝倉市甘木の朝倉警察署の警官が来るそうです。私はやっていないのですが、駅員や他の人は被害者と称する女性を信じているようです。不安なので取調べの同席を依頼したいです。
- JR若松線の藤ノ木駅がある北九州市若松区くきのうみ中央で交通事故を起こしました。若松警察署で取り調べを受け、これから実況見分を行うそうです。事故当時気が動転していたので、きちんと説明できるか不安です。実況見分に付き添ってもらうことはできますか。
取り調べの同席は?
法律相談をしていると、ご依頼者様から「弁護士は取り調べに立ち会うことはできますか?できるのであれば、立ち合いをお願いしたい。」という相談を時々受けます。
結論から言えば、現行の日本の法律の下では、弁護士に取り調べに立ち会う「権利」は認められていません。しかし、捜査官の同意の下で、被疑者や参考人の取り調べに立ち会うことができるケースがあります。
1 ポイント①:取り調べの同席は、捜査官の同意が必要
現行の日本の法律では、弁護士に取り調べに同席する権利は認められていません。そのため、取り調べに同席するためには、捜査官の同意を得る必要があります。
弁護士が取り調べに同席するメリットしては、①違法な捜査を抑止することができる、②被疑者の心理的不安を軽減することができるという点が挙げられます。弁護士が取り調べに同席していれば、黙秘権を使いたい場合など、どのように答えればよいかアドバイスを受けることができます。
2 ポイント②:同意がなくても、廊下で待つことはできる
取調官の同意がなくても、在宅事件(逮捕されていない事件)の場合は、弁護士が警察署に同行し、取調べ室の外の廊下で待機しておくことができます。
在宅事件の場合、被疑者には取調べ室に出頭する義務も、また取調べ室に留まる義務もないため、何か弁護士からアドバイスを受けたいことがあれば、いつでも廊下に出て弁護士と相談することができます。また、弁護士が廊下にいることで、何らかの予想外の事態になっても、すぐに対応することができます。