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福岡の事故/刑事に
強い弁護士

判決に不満がある場合

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このページはこのような方を対象としています。

  • 福岡市営地下鉄空港線の藤崎駅がある福岡市早良区百道の交差点で、対向車とぶつかる交通事故を起こし、早良警察署で事情を聞かれました。後日刑事裁判になったのですが、対向車が道をはみ出したのに私の方が重い刑で納得いきません。控訴できますか。
  • 福岡市営地下鉄空港線の福岡空港駅で痴漢をしたとして福岡市博多区大字下臼井の福岡空港警察署に逮捕されました。私はやっていないのですが、認めたら罪にならないし早く出られると言われ止む無く認める供述をしました。しかし裁判になって有罪になり、不満です。
  • 息子が、JR鹿児島本線の門司港駅近くで活動する振り込め詐欺グループの一員として、北九州市門司区西海岸の門司警察署に逮捕されました。その後の裁判で、懲役刑になりました。グループの中には執行猶予の人もいるのに息子が実刑になったのは納得できません。

Q1. 無罪を主張したが有罪になった。判決に不満がある場合はどうしたらいい?

上訴することができます。
上訴とは、確定していない裁判に対してする不服申し立てで、控訴や上告などがあります。法律では、不服申し立てによって3回まで裁判ができることになっており、これを三審制といいます。

たとえば、地方裁判所での第一審判決の場合は、控訴して高等裁判所にもう一度第一審の判断が正しかったのか審理してもらうことができ、さらに不服があれば、最高裁判所に対して上告することができます。

上訴した場合、通常原審(控訴したときは地方裁判所の裁判)が正しかったのかということで判断しますので、原審の証拠にない新たな事実は主張できないのが原則ですが、やむを得ない事情があるなど一定の場合は、第一審で主張できなかった事実を出すことができます。具体的には、被害者のいる犯罪で一審の審理終結後に示談が成立したことなどです。

刑事裁判の上訴審は、基本的に前の裁判が正しかったのかを判断するものですので(これを事後審といいます)、原審判決の何が間違っているのかを見つけることが重要になってきます。

また、上訴するためには法律で定められている理由がなければなりません。控訴の場合には、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認などが控訴理由として定められていますが、上告の場合には、憲法違反と判例違反のみが上告理由とされておりかなり制限されています。

Q2. 執行猶予を主張したが実刑になった。判決に不満がある場合はどうしたらいい?

控訴して、上級審に再び判断してもらうことができます。

刑の量定が不当である理由を、原審の判決を見て主張していくとともに、被害者のいる事件で示談ができていないのであれば、示談交渉を進め、その他新たな事情を主張していくことになります。

Q3. 控訴と上告の違いは?

裁判の確定しない間に、上級裁判所に不服申し立てをすることを上訴といいます。上訴は間違った裁判を正すためと法令解釈の統一性をはかるためのものです。
上訴の中には、控訴、上告、抗告の3つがあります。

控訴とは、第一審の判決に対する上訴で、刑事事件の場合控訴審は、常に高等裁判所になります。たとえば、地方裁判所での第一審で実刑判決を受けた場合に、執行猶予判決を求めて高等裁判所に控訴する場合が控訴です。
控訴提起期間は14日間です。この間に控訴しないと判決が確定してしまい、上訴できなくなってしまいます。このとき控訴申立書をとりあえず出しておけばよく、その後高等裁判所から控訴趣意書(控訴の理由を書いた書面)を提出する期限を指定されます。

上告とは、最高裁判所に不服申し立てをする上訴をいいます。
控訴して、高等裁判所での判決に対して不服申し立てする場合が上告です。
上告提起期間は、控訴と同じく14日間です。

控訴審と上告審では、上訴理由や事実審であるかどうかなどの違いがあります。

上訴するには法律上理由が必要であり、控訴の場合は絶対的控訴理由(それがあるだけで控訴理由となるもの、例えばかかわってはならない裁判官が判決に関与した場合など)、と呼ばれるものや、訴訟手続きの法令違反、法令適用の誤り、量刑不当など比較的幅広い控訴理由が認められています。
これに対して、上告理由はかなり限定されており、憲法違反と判例違反のみとなっています。

また、控訴審は事実審ですが、上告審は法律審です。上告審では事実の認定ができず、すでに行われた事実認定に従って、法律判断のみが行われます。

Q4. 最高裁判所の判決に不満がある場合はどうしたらいい?

最高裁の判決が出されると、一部の場合を除いて、判決は数日で確定します。
判決が確定すると上訴はできず、裁判を蒸し返すことはできないのが原則です。
しかし、裁判に重大な間違いがあることが分かった時、これを放置しておくわけにはいきません。そのため、非常手続きとして再審が定められています。

再審の場合には、上告理由よりも厳しい再審理由が定められています。
具体的には、裁判で使われた証拠が虚偽であったことや、新証拠が出てきた場合でさらに一定の要件がある場合などです。

再審は再審請求をしたうえで、裁判所が再審開始決定をし、さらに再審の審判をして判断するという形になりますが、地裁における年間100件~150件の再審請求のうち、再審開始決定が出るのは2~3件しかありません。

このように認められる可能性は低いですが、足利事件、布川事件などのように実際に再審制度で無罪が認められた例も多くあります。

Q5. 控訴した結果、より重たい刑罰が言い渡されることはあるの?

検察官が控訴しない限り重くなることはありません。

被告人側だけが控訴している場合、第一審の刑より重くなることはありません。
刑が重くなるのを恐れて、被告人が控訴の権利行使を控えることがないようにするためです。
これを不利益変更止の原則といいます。

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